【1ワード社会学第十二回(4)】オースティンの言語行為論:適切性の条件とは

    動画での説明

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    はじめに

    社会学とはなにか

    社会学とは、「社会を対象とする学問」のことである。そして社会とは基本的に「人々の社会的行為の相互作用の集まり」を意味する。

    なぜ社会学が存在するのかについては多種多様な立場があるが、根本的には「社会を分析し、よりよい社会へ導くため」だといえる。社会とはなにか、どう変動していくのかという事実判断やどうあるべきかという価値判断の両方のバランスをとる必要のある学問である。

    【基礎社会学第三六回(1)】エミール・デュルケムの社会学とはなにか、学ぶ意味や価値はあるのか

    この動画チャンネルシリーズは創造発見学に位置づけられている。要するに、アイデアをひらめくための情報を学ぼうというわけである。ビジネス、友人関係、学業、さまざまなものにそれぞれ活かしてほしい。

    できるだけ1ワードに説明する対象を絞っていく。

    記事の分割

    【1ワード社会学第十二回(1)】オースティンの言語行為論:行為と発話の違いとは

    【1ワード社会学第十二回(2)】オースティンの言語行為論:事実確認的発話と行為遂行的発話

    【1ワード社会学第十二回(3)】オースティンの言語行為論:「顕在的遂行発話」と「原初的遂行発話」の違い

    【1ワード社会学第十二回(4)】オースティンの言語行為論:適切性の条件とは(今回の記事)

    【1ワード社会学第十二回(5)】オースティンの言語行為論:「発語行為」とはなにか

    【1ワード社会学第十二回(6)】オースティンの言語行為論:ウィトゲンシュタイン、デイヴィットソンにおける「理由と原因の違い」とは

    【1ワード社会学第十二回(7)】オースティンの言語行為論:オースティンによる暫定的な発語内行為の分類リスト

    【1ワード社会学第十二回(8)】オースティンの言語行為論:教訓

    オースティンの「言語行為論」

    オースティンの「適切性の条件」とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

    定義
    POINT

    適切性の条件(英:felicity conditions):ある発話が遂行的行為として成功するために満たされなければならない社会的・制度的条件のこと。

    事実確認的発話が真/偽の判定の対象になるのに対して、行為遂行的発話が適切/不適切の判定の対象になるという点がポイントである。

    適切性の条件の違反には、「行為自体が不成立になる違反」と、「行為は成立するが不誠実になる違反」の二種類があるという。違反しなければ適切だというわけだ。

    条件は「慣習と状況に関する条件(A)」、「手続きに関する条件(B)」、「誠実さと行為の一貫性に関する条件(C)」の3つに大きく分かれ、それぞれ下位分類が2つずつある。AとBは「行為自体が不成立になる違反」であり、Cは「行為は成立するが不誠実になる違反」である。

    ・特に参考にしたページ

    宮坂豊夫「発話行為理論に向けて点描 (2): JL オースティンと JR サールの理論」(1993),750-751p

    ・「自己・他者・関係」(社会学ベーシックス),世界思想社,第一刷,223p

    (A)慣習と状況に関する条件

    (A1)発話によって行為を遂行するための社会的慣習が存在すること

    例:たとえば「被告人を懲役3年に処する」と判決を言い渡したとしても、司法制度の慣習がない社会では行為が不成立となる。

    (A2)その慣習が適切な状況・資格のもとで適用されること

    例:命令する権限のない者が「命令する」と言っても命令は成立しない。たとえば裁判官の資格がない八百屋が裁判所で「被告人を懲役3年に処する」と判決を言い渡しても、行為は成立しない(日本の慣習では)。

    (B)手続きに関する条件

    (B1)慣習が定める手続きが正しいこと

    例:船の命名式で、シャンパンのボトルを船体にぶつけて割るという慣習があるとする。しかし、担当者がシャンパンではなくペットボトルを船体にぶつけ、「この船をリバティ号と名付ける」と発話しただけのケース。この場合、この命名行為は遂行されず、不成立となる。

    (B2)B1(正しい手続き)が完全に実行されること

    例:契約という慣習があり、当事者はその資格があり、契約手続きなどの不備がない場合で「契約します」と発話しても、契約の相手がその手続きを完了させなかった場合、契約が完了したことにはならない。つまり、契約は不成立となる。

    B1は誤った手続きで相手が手続きを完了させた場合であり、契約は不成立となる(名前を書き間違えるなど)。B2は正しい手続きで当事者が手続きを完了させなかった場合であり、契約は不成立となる。

    (C)誠実さと行為の一貫性に関する条件

    (C1)発話者が、発話に含まれる意図や感情を実際にもっていること

    例:来る気がなくても「来ると約束する」と言えば約束自体は成立するが、不誠実と評価される。

    ちなみにAやBに違反する場合を「不発(misfires)」とオースティンは表現する。Cに違反する場合は「濫用(abuses)」である。

    (C2)発話者が、その意図や感情に従って行動すること  

    例:約束したのに来なければ、約束は成立しているが首尾一貫性を欠き、不誠実となる。

    他人の意図や感情を我々は直接見ることはできない。発話が慣習的に前提している意図や感情がここでは問題となるのだろう。

    明日行くと約束する」といえば、通常、発話者は「行くつもりである」という意図をもっているべきという規範的な要請である。

    もちろん、「しかるべき意図をもっていないが、実際に約束が履行された場合」、外見上、第三者には誠実に見えるかもしれない。しかし、当人にはそれが不誠実かどうかは判断することができる(C1違反)。「約束を守るつもりだった」というようなケースでは、行為が履行されていない以上、しかるべき意図をもっていようがもっていなかろうが不誠実だと言える(C2違反)。このあたりの話はカントの哲学と関連が深いといえるだろう。

    二分法の曖昧性について

    今までの話では、事実確認的発話は真偽性しか問えないタイプであり、行為遂行的発話は適切性しか問えないタイプという整理だった。

    しかし、オースティンは事実確認的発話でも適切性を問うことができたり、行為遂行的発話でも真実性に関わっているケースがあるという。つまり、両者の違いが曖昧であり、はっきり分けることができないという話だ。

    (1) 事実確認的発話だが、適切性が問えるケース

    たとえば「ジョンの子どもは禿である」という発話は、事実確認的な発話である。しかし、ジョンに子どもがいない場合、真偽を検証することが難しい。

    ジョンの子どもを見てハゲているかどうか確認できないため、真であるとも偽であるともいえない。かといって無意味な文でもない。

    それゆえに、「不適切」だといえる。適切性の条件で言えばA2に違反しているのだろう。いわゆる「存在前提が不成立」のケースであり、かつ言明に求められる一般的な手順に反しているともいえる。

    そもそも真偽を問うことができないなら事実確認的な発話ではないのではないか、という疑問が生じる。重要なのは「発話と事実が対応する構造」になっているという点であり、それが実際に検証可能かどうかとは別なのだろう。このあたりはたとえばラッセルとストローソンの間で論争が起きるほど重要な問題として言語哲学では扱われている。ストローソン的に言えば、文の形式だけではなく、文脈や意図を考慮に入れて、真偽が判定できるかどうかそのものを確認する必要があるということになる。ラッセル的に言えば、形式的に処理できるということになる。

    「発話と事実が対応する構造になっていない」のは「あいうえお」や「こんにちは」という単なる発話や、典型的な行為遂行的発話のケースだろう(これらもなんらかの命題の省略形といえるのかもしれないが)。

    他にも、「虚偽の報告」や「単なる当て推量」の場合は、オースティンによると不誠実な陳述であるという。

    たとえば「この橋は安全である」という記述は事実確認的発話であり、真偽を問うことができる構造であり、検証も可能だといえるとする。しかし、安全ではないのに安全だと発話することは不誠実だといえる。また、安全かどうかを判断する知識がないのに、適当に言ったとしても不誠実だといえる。

    ・特に参考にしたページ

    宮坂豊夫「発話行為理論に向けて点描 (2): JL オースティンと JR サールの理論」(1993),751-752p

    ・「自己・他者・関係」(社会学ベーシックス),世界思想社,第一刷,224p

    (2) 行為遂行的発話だが、真実性に関わっているケース

    オースティンは審判の判定における「アウト」という発話を挙げている。いわゆる判定行為である。

    もし権限を与えられた審判が手続きに従って適切な場所で、適切な相手に、邪な意図なしに「アウト」だと言ってある選手をアウトにするならば、適切で誠実な行為だといえる。ただし、「実際にそれがアウトかどうか」を事実との関わりにおいて問うことは可能だという。つまり、真実性に関わる問いが可能なのである。

    行為遂行的発話は真偽を構造的に問うことができない発話ではなかったのか、と疑問が生じる。「真偽を問うこと」と「真実性に関わること」は微妙にニュアンスが違う。

    「アウトにしたという行為は真か偽か」といったように問うことはできない。世界を単に記述する行為ではなく、社会的・制度的な事実を生じさせる行為だからである。しかし、そのアウトを事実との関わりにおいて、実際にアウトに値する行為だったかどうかを検証することはできる。つまり、「真実性に関わること」ができるのである。

    「〇〇という理由で、アウト!」と言った場合、同じく判定行為である。しかし、「〇〇という理由が真であるかどうか」を続けて問うことは可能である。ここでは「行為そのものの成立(制度的効果)」と「その前提となる事実の真偽」が切り分けて考えられているということになる。

    文全体の一部に対して真実性と関連づけたり、文の隠れた前提に対して真実性と関連づけることが可能であるというわけだ。

    たとえば、「私の時計をあなたにあげる」という発話は、贈与行為である。

    しかし、ラッセル的に文章を分解すると、「この時計は私のものである」という前提が隠れていることになる。そして「この時計は私のものである」という命題の真偽を問うことは可能である。それゆえに、行為遂行的会話は真実性に関わることが可能だといえるのかもしれない。

    ・特に参考にしたページ

    宮坂豊夫「発話行為理論に向けて点描 (2): JL オースティンと JR サールの理論」(1993),751-752p

    ・「自己・他者・関係」(社会学ベーシックス),世界思想社,第一刷,224p

    (3) そもそも形式では両者を判断できない

    行為遂行的発話の典型的な文法的特徴として、遂行動詞があること、一人称であること、能動態であること、現在形であることが考えられる。

    しかし、例えば「芝生に立ち入ることは禁止されています(Es wird verboten, den Rasen zu betreten.)」という発話は三人称であり、受動態であるというように例外も出てくる。遂行動詞がなくても成り立つことは先程確認した。

    たとえば「あなたはオフサイドだった。(Sie waren abseits.)」という発話は「過去形」であるが、判定行為として機能している。

    一方で、ほとんど行為遂行的発話に典型的な文法を用いても、遂行的発話とは言い難い文章もある。たとえば「私は毎朝、彼を相手に、雨が降ると賭けをする。(Ich wette (jeden Morgen) mit ihm, da es regnen wird.)」という発話は事実確認的発話とみなしうる。

    私は後悔の念を抱いている。」という発話は事実確認的発話であるのにもかかわらず、実質的には謝罪行為として機能し、行為遂行的発話と見なせる場合がある。

    このように、遂行文と事実確定文を区別する絶対的な規準は存在せず、流動的である(状況や慣習に依存する)と言わざるをえないとオースティンは結論づけている。

    ・特に参考にしたページ

    宮坂豊夫「発話行為理論に向けて点描 (2): JL オースティンと JR サールの理論」(1993),751-752p

    ・「自己・他者・関係」(社会学ベーシックス),世界思想社,第一刷,224p

    参考文献リスト

    今回の主な文献

    J. L・オースティン (著), 飯野 勝己 (翻訳) 「言語と行為 いかにして言葉でものごとを行うか (講談社学術文庫 2505)」

    J. L・オースティン (著), 飯野 勝己 (翻訳) 「言語と行為 いかにして言葉でものごとを行うか (講談社学術文庫 2505)」

    汎用文献

    佐藤俊樹「社会学の方法:その歴史と構造」

    佐藤俊樹「社会学の方法:その歴史と構造」

    大澤真幸「社会学史」

    大澤真幸「社会学史」

    新睦人「社会学のあゆみ」

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    本当にわかる社会学 フシギなくらい見えてくる

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    アンソニー・ギデンズ「社会学」

    社会学 第五版

    社会学

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    クロニクル社会学

    クロニクル社会学―人と理論の魅力を語る (有斐閣アルマ)

    社会学用語図鑑 ―人物と用語でたどる社会学の全体像

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    蒼村蒼村

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